株式会社有高ネットワーク マスターサブスクリプション契約 (再販業者経由のお客様)
本マスター サブスクリプション契約 (以下「本契約」といいます) は、1850 Gateway Drive, Suite 500, San Mateo, California 94404 USA に事務所を有するデラウェア州法人である Aryaka Networks, Inc. (以下「Aryaka」といいます) とお客様 (以下「お客様」といいます) との間で締結されます。
本契約では、Aryaka およびお客様を「両当事者」と総称し、それぞれを「当事者」と呼びます。本契約は、お客様とリセラーとの間の別個の契約書およびリセラー注文書に基づき、お客様がリセラーから購入するサービスへのアクセスおよびサービスの使用について規定するものです。
本契約は、お客様が受諾した時点で発効し、お客様と Aryaka の間に拘束力のある法的合意を確立します。 本契約に含まれる合意の対価として、両当事者は以下のとおり合意します:
- 定義
本契約において、以下の用語は以下の意味を有します: - サービス
- 料金と支払い
- 所有権
- 機密保持とデータ保護
- 保証および免責事項
- 補償
- 責任の制限
- 期間と終了
- 総則
1.1ある事業体の「関連会社」とは、当該事業体を直接的または間接的に支配している、支配されている、または当該事業体と共通の支配下にある他の事業体を意味します。
支配」とは、議決権のある証券の所有、契約、またはその他の手段を問わず、企業の経営や方針を指示する、または指示させる直接的または間接的な力を意味します。
1.2 「本契約」は、前文に定める意味を有します。
1.3 「ANAP」とは、Aryaka Network Point of Presence(「POP」または「Aryaka POP」)に接続されたWANリンク上で帯域幅最適化、SD-WAN機能、およびアプリケーション高速化を提供するデバイスであるAryaka Network Access Point(ANAP)を意味します。
1.4 「適用法」とは、それぞれの当事者に適用される地方法、州法、国内法、外国法、条約、または規制を意味します。
1.5 「Aryaka」は、前文に定める意味を有します。
1.6 「Aryaka Equipment」とは、ANAP-1000、ANAP-1500、ANAP-2000、ANAP-2500、および ANAP-3000 を含み、「High Availability」(「HA ANAP」)を有する ANAP、および Aryaka Network へのアクセス機構の一部として Aryaka が提供する場合は Aryaka ルーターを含む、Aryaka Network へのアクセスを可能にする Aryaka が顧客に提供するハードウェアおよび機器を意味します。
1.7 「Aryaka被補償当事者」とは、Aryaka、その関連会社、およびそれぞれの取締役、役員、従業員および代理人を意味します。
1.8 「Aryakaネットワーク」とは、専有サーバーおよびソフトウェアからなる地理的に分散されたAryakaのネットワークを意味します。
1.9 当事者 (「開示当事者」) の「秘密情報 」とは、本契約または本契約に企図される取引に関連して、開示当事者が他方の当事者 (「受領当事者」) に開示した、または他方の当事者が知り得た、開示当事者が秘密であると特定した、または開示された情報の性質および開示にまつわる状況により受領当事者が秘密であると合理的に理解すべき、開示当事者のすべての情報を意味します (Aryaka の秘密情報の場合、リセラーがお客様に開示または提供したかかる情報を含みます)。
上記を制限することなく
(i) Aryaka の秘密情報には、本サービスおよび Aryaka 機器(それぞれの場合、本サービスおよび Aryaka 機器の提供において Aryaka が利用するあらゆるソフトウェア(ソースコードおよびオブジェクトコードを含む)を含む)、すべての関連および基礎となる技術、プロセスおよび資料、Aryaka の価格設定、セキュリティ情報、監査および報告書、ならびに本契約の諸条件が含まれます;
(ii) 顧客の秘密情報には、顧客データが含まれます。
(iii) 各当事者の秘密情報には、事業およびマーケティング計画、技術および技術情報、製品計画および設計、ならびに事業プロセスに関する情報が含まれます。
1.10 「お客様」は、前文に定める意味を有します。
1.11 「顧客データ」とは、顧客が Aryaka ネットワークに提出したすべての電子データまたは情報 (Aryaka の秘密情報を除く) を意味します。
1.12 「データ保護補遺 」または「DPA」とは、データ保護補遺を意味し、現在www.aryaka.com/data-protection-addendum、Aryakaは予告なしに随時更新することができ、参照により本契約に組み込まれ、本契約の一部となります。
1.13 「開示当事者」は、「秘密情報」の定義に定める意味を有します。
1.14 「発効日」は、前文に記載された意味を有します。
1.15 「EOL」は、第2.5項(End of Life)に定める意味を有します。
1.16 「不可抗力」とは、天災地変、政府行為、洪水、火災、地震、パンデミック、内乱、テロ行為、ストライキその他の労働問題、または第三者サービスの遅延など、当事者の合理的な支配を超える状況を意味します。
1.17 「ラストマイル回線」とは、お客様の構内を最も近い Aryaka POP に接続するために使用される物理的リンク(有線または無線)を意味します。
物理リンクは、直接レイヤー2接続またはインターネット回線である場合があります。
ラストワンマイル回線のタイプは、リセラー注文書に明記されます。
1.18 「悪意のあるコード 」とは、ウイルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬、その他有害または悪意のあるコード、ファイル、スクリプト、エージェント、または害や混乱を引き起こすことを意図したプログラムを意味します。
1.19 「リセラー 注文書」とは、リセラーとお客様との間で随時正当に締結される、サービス購入のためのリセ ラー注文書を意味します。
1.20 「当事者 」および「両当事者」は、前文に定める意味を有します。
1.21 「受領当事者」は、「秘密情報」の定義に定める意味を有します。
1.22 「再販業者」とは、Aryaka が当該第三者による顧客へのサービスの再販を承認する再販契約を締結している独立した第三者を意味します。 「SD-WAN」とは、ソフトウェア定義の広域ネットワークを意味します。
1.23 「サービスレベル契約 」または「SLA」とは、現在https://www.aryaka.com/aryaka-service-level-agreement、Aryakaが予告なしに随時更新することができるサービスレベル条件を意味し、この参照により本契約に組み込まれ、本契約の一部となります。
1.24 「サービス 」とは、Aryaka が提供するすべてのサービス、ならびに完全に締結された再販注文書 に基づき顧客が注文した、Aryaka がダウンロードしたすべてのマテリアル(Java アプレット、soft-ANAP、ブラ ウザー/ユーザー インターフェース コンポーネントを含む)、ユーザー ガイド、コード、ユーザー インターフェース パスワード、付属品、およびその他の文書を意味します。
1.25 「サービスの説明および条件」とは、www.aryaka.com/services-terms/ で現在利用可能な、サービス関連の説明および条件を意味します。Aryaka は、通知なしに随時更新することができ、この参照により本契約に組み込まれ、本契約の一部となります。
1.26 「サービス期間」とは、該当するサービスへのお客様のサブスクリプション期間(リセ ラー注文書に基づく更新または延長を含む)について、リセラー注文書に指定された期間を意味しま す。
1.27 「契約期間」は、第 9.1 項(契約期間)に定める意味を有します。
1.28 「サードパーティ コンテンツ」とは、お客様、その関連会社、またはユーザーが、本サービスを通じて、本サービスに関連して、または本サービスの一部として、アクセスまたは使用する可能性のあるサードパーティのソフトウェア、テクノロジー、サービス、データ、およびその他のコンテンツまたは素材を意味します。
1.29 「ユーザー」とは、お客様により本サービスの利用が許可され、お客様により (またはお客様の要請により Aryaka により) ユーザー ID およびパスワードが提供された個人を意味します。
ユーザー」には、お客様またはその関連会社の従業員、コンサルタント、請負業者、代理店、またはお客様が取引を行う第三者、またはお客様の企業ワイドエリアネットワークを使用する第三者が含まれる場合があります。
2.1 サービス 本契約の条件に従い、Aryaka は、該当する再販業者注文書に記載されたサービス期間中、本契約に基づき、再販業者注文書に記載された再販業者からお客様が購入したサービスを、本契約に基づくお客様およびそのユーザーによる使用に限り、お客様に提供します。
お客様は、その購入が将来の機能または特徴の提供を条件とするものではなく、また将来の機能または特徴に関して Aryaka が口頭または書面にて発表するパブリックコメントに依存するものでもないことに同意するものとします。
2.2 お客様の責任 お客様は
(i) ユーザーが本契約を遵守するようにすること;
(ii) 顧客データの正確性、品質、完全性、および合法性、ならびにお客様またはその関連会社が顧客データを取得する手段に対する全責任を負うこと;
(iii) 本サービスおよび Aryaka 設備への不正アクセスまたは不正使用を防止するために商業上合理的な努力を払い、かかる不正アクセスまたは不正使用があった場合、速やかに Aryaka に通知すること。
(iv) お客様の連絡先情報に変更があった場合、速やかにAryakaに通知すること。
2.3 使用制限。 お客様は、以下を行わないものとします(また、いかなる第三者にもこれを許可しないものとします):
(i) 本契約で明示的に許可されている場合を除き、本サービスまたは Aryaka Equipment にアクセスまたは使用すること;
(ii) 本サービスを販売、再販売、レンタル、リースすること、またはサービスビューローなどを通じて本サービスを提供すること;
(iii) 本サービスを使用して、侵害物、中傷物、その他違法または不法な物、第三者のプライバシー権を侵害する物、または悪意のあるコードを保存、送信、使用、またはアクセスすること、またはその他適用法に違反して本サービスを使用すること;
(iv) 本サービスに基づく派生物の作成、または本サービスの一部もしくはコンテンツのコピー、フレー ム作成、ミラーリングを行うこと。ただし、お客様自身のイントラネット上、またはお客様自身の内部ビジネ ス目的もしくは本契約に合致する目的のためのコピーまたはフレーミングは除きます;
(v) 本サービスを逆コンパイル、逆アセンブル、またはリバース エンジニアリングすること、本サービスで使用または具体化されているソース コード、アルゴリズム、メソッド、またはテクニックを特定しようと試みること、または競合製品やサービスを構築するために本サービスにアクセスすること、または本サービスの機能、特徴、またはグラフィックをコピーすること;
(vi) 本サービスまたは本サービスに含まれる第三者のデータの完全性または性能を妨害または混乱させること;
(vii) 本サービスまたはその関連システムもしくはネットワークへの不正アクセスを試みること;
(viii) Aryakaのベンチマーク、価格、またはお客様の組織外で収集されたその他のデータに関する情報を、Aryakaの書面による明示的な事前の許可なしに、公表または配布すること。
(ix) 本サービスおよびAryakaの機器を使用することなく、Aryakaネットワークに接続すること、またはその他の方法でAryakaネットワークを使用すること。
お客様は、本契約に関連するすべての利用者の行為および不作為について責任を負うものとします。
2.4 第三者コンテンツおよびパートナー。 本サービスに関連して提供または利用可能になるサードパーティコンテンツは、リセラー注文書または「サービスの説明および条件」で言及されているとおり、サードパーティ規約またはその他の追加規約の対象となる場合があります。
Aryaka は、特定の非米国管轄区域において、当該管轄区域でサービスを提供するライセンスを付与された現地パートナーを通じてサービスを提供する場合があり、その場合、リセラー注文フォームまたはサービス説明書および契約条項で言及されているとおり、追加条項が適用される場合があります。
お客様は、中国など特定の非米国管轄区域では、適用される法律および規制が急速に変更される可能性があり、法律の変更、既存の法律に関する解釈または施行方法の変更、または現地政府当局の要求により、将来的に本サービスを随時修正または制限する必要が生じる可能性があることを理解するものとします。
お客様は、かかる変更および制限には、以下に限定されることなく、以下が含まれるか、またはその結果となる可能性があることを理解するものとします、
(i) 特定のサービス、またはサービスを提供するために使用される特定のソフトウェアもしくはハードウェアの使用の中止;
(ii) お客様のドメイン、情報、またはコンテンツのブロックまたは削除。
(iii) 地方政府当局への特定の情報の提供。
2.5 生産終了Aryaka は、その裁量により、本サービスの要素またはバージョンの製造、配布、およびサポートを中止することを選択することができ、それにより当該要素またはバージョンを耐用年数終了(「EOL」)と指定することができます。
Aryaka が要素またはバージョンの EOL を発表することを選択した場合、Aryaka は、直接通知または Aryaka のウェブサイトへの掲載により、90 日以上前に書面による通知を行います。
当該通知期間中、お客様は、本契約の条件に従い、該当する EOL サービスの使用を継続することができます。
Aryaka は(直接または Aryaka が選択した第三者請負業者を通じて)、Aryaka の適用されるサポート条件に従い、当該 EOL サービスの最後の商用利用可能なバージョンのサポートを、告知された EOL 日から 1 年間、または関連する再販注文書の終了時(いずれか早い方)の期間、提供し続けます。
Aryaka は、サードパーティコンテンツに関する EOL の通知、サポート、または使用について約束するものではありません。
3.1 料金 購入に関するすべての請求書発行、支払い、注文、価格設定、税金関連の条件は、お客様とリセラーとの間で合意されたとおりとします。
4.1 権利の留保。 本契約において明示的に付与された限定的な権利に従うことを条件として、Aryaka は、本サービスおよび Aryaka Equipment、ならびにあらゆる関連および基礎となる技術および文書に関するすべての権利、権原、および利益(すべての特許権、著作権、商標権、企業秘密、およびその他の知的財産権または所有権を含みます)を留保します。
お客様は、Aryaka またはそのライセンサーの本サービスおよび Aryaka Equipment に関する所有権および権利、またはその派生物もしくは更新を危険にさらし、危険にさらし、制限し、または妨害するいかなる行為も行わないものとします。
お客様と Aryaka との間において、Aryaka は、本サービスおよび Aryaka 機器に関するすべての権利、権原、および利益を独占的に所有および保持するものとし、本契約において明示的に規定されている以外のいかなる権利もお客様に付与されません。
明確化のため、Aryaka は、本契約に基づき、お客様によるすべての Aryaka Equipment の Aryaka への返却を要求する権利を保持します。
これに反するいかなる規定にもかかわらず、Aryaka は、Aryaka の製品またはサービスに関連してお客様または本サービスのユーザーから提供された提案、改善要求、推奨、修正、またはその他のフィードバックを自由に使用し、その製品およびサービスに取り入れることができます。
4.2 顧客データの所有権 お客様と Aryaka との間において、お客様は、お客様データに関するすべての権利、権原、および利益を独占的に所有します。
5.1 機密情報の開示と使用。 開示当事者が書面で別途許可した場合を除きます、
(i) 受領当事者は、本契約の範囲外の目的のために開示当事者の秘密情報を開示または使用しないよう、同種の自己の秘密情報の機密性を保護するために使用するのと同程度の注意(ただし、いかなる場合も合理的な注意を下回らないものとします)を払うものとします。
(ii) 受領当事者は、開示当事者の秘密情報へのアクセスを、本契約の範囲に合致する目的のために当該アクセスを必要とし、かつ、本契約に定めるよりも厳しくない秘密保持契約を受領当事者と締結している(または、当該秘密情報の開示および使用に関する受領当事者との制限に拘束されている)受領当事者の従業員、請負業者、および代理人に限定します。
5.2 顧客データの保護 顧客データの場合、Aryakaは、Aryaka Network内またはAryaka Network上の顧客データの安全性、機密性、および完全性を保護するために設計された合理的な管理的、物理的、および技術的な保護措置を維持します。
両当事者は、データ保護補遺に規定されているように、適用されるデータプライバシー法により要求される情報を提供することに同意します。
5.3 強制開示。 ただし、受領当事者は、開示当事者が開示に異議を唱えることを希望する場合、開示当事者に対し、(法的に認められる範囲で)かかる強制開示に関する事前の書面による通知を速やかに行い、開示当事者の費用負担で合理的な支援を提供するものとします。
5.4 適用除外 秘密情報には以下の情報は含まれず、本第5条(秘密保持およびデータ保護)は適用されません:
(i) 受領当事者の不当な作為または不作為によって一般に知られている、または一般に知られるようになった情報;
(ii) 受領当事者が、開示当事者に対して負うべき義務に違反することなく、また守秘義務を負うことなく、開示当事者による開示前に受領当事者が知っていたことを証明できる場合;
(iii) 受領当事者が、開示当事者の秘密情報を使用または参照することなく、受領当事者が独自に開発したことを証明できる場合。
(iv) 受領当事者が、開示当事者に対する義務に違反することなく、かつ秘密保持義務を負うことなく、第三者から合法的に受領したもの。
6.1 相互保証。 各当事者は、相手方当事者に対し、以下を保証するものとします。
(i) 当事者は、会社またはその他の法人であり、その成立の法域において正式に組織され、有効に存続し、かつ良好な状態にあること。
(ii) 本契約を締結するために必要なすべての法人または同様の権限を有すること。
6.2 Aryakaの保証。 サービスに関するAryakaの履行保証は、サービスレベル契約に具体的に規定されているとおりです。
かかる保証の違反またはサービスレベルの不履行に対するお客様の唯一かつ排他的な救済手段および Aryaka の全責任は、サービスレベル契約に含まれる適用可能なサービスレベルクレジットです。
お客様は、リセラーがお客様に支払うべき当該サービスレベルクレジットの適用について単独で責任を負うことを認め、同意します。
6.3 お客様の保証。 お客様は、契約期間中、以下を表明、保証、および誓約するものとします:
(i) お客様による本サービスの利用は、適用法を遵守します;
(ii) Aryaka に悪意のあるコードを送信しないこと。
(iii) お客様のデータは、第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、またはその他の権利を侵害せず、また侵害しないこと。
6.4 免責事項 本契約の本文に明示的に規定されている場合を除き、また、法律で禁止されている範囲を除き、Aryaka、その関連会社、およびライセンサーは、いかなる種類の表明または保証も行わず、また、明示的、黙示的(事実上または法律の運用による)にかかわらず、いかなる種類の表明または保証も否認します、サービスまたは本契約の主題に関して、商品性、特定目的への適合性、および非侵害に関する黙示または明示の保証または条件、ならびに取引過程、履行過程、または取引慣行から生じる可能性のあるすべての保証を含む、いかなる種類の表明または保証も否認します。
Aryakaは、サービスまたはAryaka機器の使用またはアクセスがエラーフリーであること、中断されないこと、または安全であることを保証しません。
Aryakaまたはその関連会社によって提供される、またはAryakaまたはその関連会社を通じて利用可能な第三者のコンテンツは、「現状有姿」で提供されます。は、いかなる種類の表明または保証もなく、「現状有姿」で提供されます。
Aryakaは第三者のコンテンツに起因または関連するすべての責任を否認し、顧客はAryakaが第三者のコンテンツに責任を負わないことに同意します。
7.1 Aryakaによる補償。 Aryaka は、本契約に基づき許可されたお客様の本サービスの利用が、当該第三者の米国における有効な知的財産権を直接侵害するとの主張により、第三者によりお客様に対してなされた、または提起された請求、要求、訴訟、または訴訟手続(以下、「クレーム」)に対し、お客様を防御し、かかるクレームに関連してお客様に対して最終的に裁定された、合理的な弁護士費用を含む損害、判決、損失、または費用(以下、「損失」)をお客様に支払うか、または払い戻します。
(a) 当該クレームについて、Aryaka に速やかに書面で通知すること;
(b) Aryaka に、クレームの防御および和解の唯一の管理権を与えること(ただし、和解が無条件にお客様の全責任を免除する場合を除き、Aryaka はお客様の書面による事前の同意なしに、いかなるクレームも和解することはできません)。
(c) Aryakaの費用負担で、請求の防御に関連するすべての合理的な支援をAryakaに提供すること。
(1)本契約で許可されていない方法による本サービスの使用、(2)Aryaka 以外の第三者による、またはお客様の仕様もしくは要件に基づく本サービスの変更、(3)Aryaka が提供していない製品、サービス、プロセス、または素材と組み合わせた本サービスの使用、(4)第三者コンテンツ、または(5)お客様のデータ、または Aryaka が提供していない成果物もしくはコンポーネント。
お客様のサービスの使用が差し止められた場合(または差し止められる可能性があると Aryaka が判断した場合)、和解により要求された場合、または重大な責任を回避するために合理的に必要な措置であると Aryaka が判断した場合、Aryaka は、独自の裁量で、以下のいずれかを行うことができます:
(i) 実質的に機能的に類似した製品またはサービスを代替すること;
(ii) 影響を受けたサービスの利用を継続する権利をお客様に確保する、または以下の場合。
(i) および
(ii) が商業的に合理的でないと Aryaka が判断した場合;
(iii) 影響を受けたサービスのお客様への提供を中止するか、または本契約を終了すること。
本条は、本サービスに関する知的財産権の侵害または不正流用に関するクレームまたは訴訟に関して、Aryaka の全責任およびお客様の唯一かつ排他的な救済手段を定めるものです。
7.2 お客様による補償。 お客様は、以下に起因または関連する、Aryaka 被補償当事者に対してなされた、もしくは提起された、またはAryaka 被補償当事者が被ったいかなる請求または損失に対しても、Aryaka 被補償当事者を補償し、防御し、損害を与えないものとします:
(i) お客様による本契約のいずれかの条項の違反;
(ii) 顧客データ
(iii) お客様による過失または故意の不法行為。ただし、Aryaka は以下を行うものとします。
(a) 当該クレームについて、速やかにお客様に書面で通知すること;
(b) 当該クレームの防御および和解をお客様が単独で管理すること(ただし、和解により該当する Aryaka 被補償当事者のすべての責任が無条件で免除される場合を除き、Aryaka の書面による事前の同意なしに、お客様はいかなるクレームも和解することはできません)。
(c)お客様の費用負担で、クレームの弁護に関連するすべての合理的な支援をお客様に提供すること。
8.1 責任の制限。 法律で認められる最大限の範囲まで、および以下の本条項に定める場合を除き、契約、不法行為、ま たはその他の責任理論に基づくか否かを問わず、本契約に起因または関連する両当事者の責任総額は、 責任の原因となった直近の事象に先立つ 12 か月間に、リセラーが本サービスに対して支払った料金 の総額を超えないものとします。
前述の制限は累積的なものであり、請求または損害に対するすべての支払いは、制限の充足を決定するために合算され、1つまたは複数の請求が存在しても、その制限が拡大することはありません。
本条は、以下に適用または制限されないものとします。
(i) お客様の支払義務、
(ii) 第7条(補償)に基づくいずれかの当事者の補償義務、または
(iii) 第2.3条(使用制限)、第4条(所有権)または第5条(秘密保持およびデータ保護)の違反に対するお客様の責任。
8.2 損害賠償の除外。 法律で認められる最大限の範囲において、また本条に定める場合を除き、いかなる場合においても、契約、不法行為、またはその他の責任理論に基づくか否かにかかわらず、また当事者がかかる損害の可能性について知らされていたか否かにかかわらず、いずれの当事者も相手方当事者に対し、逸失利益もしくは収益、または間接的、特別、付随的、結果的、補償的もしくは懲罰的損害賠償の責任を負わないものとします。
上記は、以下に適用または制限されないものとします。
(i) お客様の支払義務、
(ii) 第 7 条(補償)に基づくいずれかの当事者の補償義務。
(iii) 第2.3条(使用制限)、第4条(所有権)、または第5条(秘密保持およびデータ保護)の違反に対するお客様の責任。
9.1 契約期間。 本契約の期間は、発効日に開始し、すべての注文書に記載された期間が満了するか、すべての注文書(または本契約)が解除されるまで継続します(「期間」)。
現在有効な注文フォームがない場合、いずれかの当事者は、他方の当事者に書面で通知することにより、本契約を終了することができます。
9.2 終了。 いずれの当事者も、以下の場合に本契約を解除することができます。
(i) 相手方当事者による本契約の重大な違反について、相手方当事者に 30 日前に書面で通知し、当該通知期間が満了した時点で当該違反が治癒していない場合。
(ii) 他方の当事者が破産申立、または破産、管財、清算、債権者の利益のための譲渡に関するその他の手続の対象となった場合、直ちに。
9.3 サービスの一時停止。 本契約に定めるその他の権利または救済措置(解約権を含む)に加え、Aryaka は、サービスの提供を一時停止する権利を留保します:
(i) お客様による第 2 条 3 項(利用制限)の違反の結果、Aryaka が停止が必要であると判断した場合;
(ii) Aryakaが、Aryakaまたはその他の顧客に対する重大な損害を回避するために一時停止が必要であると合理的に判断した場合(本サービスがAryakaの制御の及ばない攻撃または混乱に見舞われている場合を含みます)。
(iii) 適用法により要求された場合、または政府機関の要請があった場合。
9.4 終了の効果。
9.4.1.
General; Fees. 注文書の有効期間満了または終了の場合、お客様は、有効期間満了または終了の日付をもって、該当するサービス、Aryaka の機器、および Aryaka の秘密情報へのアクセスおよび使用を直ちに停止するものとします。
本契約が終了した場合、お客様は、終了日をもって、すべての本サービス、Aryaka の機器、および Aryaka の秘密情報へのアクセスおよび使用を直ちに停止するものとします。
理由の如何を問わず、終了はお客様の支払義務を免除するものではありません。
9.4.2.
Last Mile Circuit. リセラー注文書に規定された初期契約期間または更新期間の終了前にラストマイル サーキットを解約する場合、お客様は、全ての早期解約料金に加え、ラストマイル サーキットの早期解約のために第三者サービスプロバイダーに発生した費用と経費の100%を支払うものとします。
9.4.3.
Return of Aryaka Equipment. お客様は、該当する再販注文書(または本契約)の有効期間満了または早期終了後 60 日以内に、Aryaka が提供する前払いの発送方法に従って、すべての Aryaka Equipment を Aryaka に返却するものとします。
お客様が当該期間内にすべての Aryaka Equipment を返却しない場合、お客様は、Aryaka に返却されなかった Aryaka Equipment 1 点につき 1,000 ドルを請求され、支払うものとします。
9.4.4.
Surviving Provisions. 以下の条項は、本契約の終了または失効後も存続します:第2.3項(使用制限)、第3項(料金および支払い)、第4項(所有権)、第5項(秘密保持およびデータ保護)、第6.4項(免責事項)、第7項(補償)、第8項(責任の制限)、第9.4項(終了の効果)、および第10項(総則)。
10.1 両当事者の関係。 両当事者は独立した契約者です。
本契約は、両当事者間にパートナーシップ、フランチャイズ、ジョイントベンチャー、代理店、受託者、または雇用関係を構築するものではなく、また構築することを意図するものでもありません。
第 7 条(補償)を制限することなく、本契約の第三受益者は存在しません。
10.2 マーケティング Aryaka は、お客様が Aryaka の顧客であることを示すために、お客様の名前、ロゴ、商標、およびサービスマークを Aryaka のウェブサイトおよび Aryaka のマーケティング資料に使用し、表示することができます。
お客様は、発効日から6ヶ月以内に、お客様が本サービスを利用することを発表するために、Aryakaとの共同プレスリリースに参加することに同意します。
10.3 通知 本契約に基づくすべての通知は書面でなければならず、以下の場合に通知されたものとみなされます:
(i) 直接の配達;
(ii) 配達証明付き第一種郵便物の配達日(受領証の返送を要求)。
(iii) 確立された夜間宅配便業者による書面による受領確認。
通知は、本契約の前文に記載されている各当事者の住所に、該当する当事者の「Attention:宛先は、該当する当事者の「法務部」とします。
各当事者は、本条項に従って通知を行うことにより、通知の受領者を変更することができます。
本契約に従って行われるすべての通信および通知は、英語で行われます。
10.4 不可抗力。 本契約に基づく支払義務を除き、いずれの当事者も、本契約に基づく義務の不履行または遅延が不可抗力によるものである限り、他方に対して責任を負いません。
10.5 課題 いずれの当事者も、他方の当事者の書面による事前の同意(不合理に留保されないこと)がない限り、法律の運用その他にかかわらず、本契約に基づく権利または義務を譲渡することはできません。
上記にかかわらず、いずれかの当事者は、他方の当事者の同意なしに、合併、買収、企業再編、またはその資産の全部もしくは実質的に全部の売却に関連して、本契約の全部を譲渡することができます。ただし、Aryakaの競合他社である(または競合他社である1つ以上の関連会社を有する)事業体、またはAryakaもしくはその関連会社の製品もしくはサービスと競合する製品もしくはサービスを提供する(またはその関連会社が提供する)事業体へのお客様の譲渡は、Aryakaの書面による事前の同意が必要となります。
本条に違反して本契約に基づく権利または義務を譲渡しようとする当事者の試みは、無効であり、効力を有しません。
上記を条件として、本契約は、両当事者、それぞれの後継者、および許可された譲受人を拘束し、その利益となります。
10.6 準拠法。 本契約は、法の抵触に関する原則に関わりなく、カリフォルニア州法に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、両当事者は、カリフォルニア州サンマテオ郡の該当する州裁判所またはカリフォルニア州北部地区の連邦裁判所の専属的管轄権および裁判地に服することに同意するものとします。 両当事者は、国際物品売買に関する国連条約の適用を明示的に否認します。 Aryakaは、お客様による本契約の違反または違反の申し立てに関連する調査、訴訟、またはその脅威が発生した場合、合理的な弁護士費用を含め、Aryakaが負担するすべての費用および経費について、お客様から速やかに弁済を受ける権利を有します。
各当事者は、本契約に起因または関連する訴訟または訴訟に関連して、陪審裁判を受ける権利を放棄します。
10.7 輸出コンプライアンス。 各当事者は、本サービスの提供および使用にあたり、米国およびその他適用される法域の輸出関連法規を遵守するものとします。
上記を制限することなく
(i) 各当事者は、米国政府が輸出を禁止する個人または団体のリストに記載されていないことを保証します。
(ii) お客様は、米国輸出禁止、禁止、または制限に違反して、ユーザーが本サービスにアクセスまたは使用することを許可しないものとします。
10.8 贈収賄防止法。 各当事者(その役員、取締役、従業員、代理人、およびその管理下にある者を含む)は、米国の海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act)および英国の贈収賄防止法(Bribery Act 2010)を含め、適用されるあらゆる腐敗防止法および規制を遵守し、その請負業者、下請業者、および臨時雇用者に遵守させます。
両当事者は、公的または商業的な贈収賄、恐喝の受諾または承諾、キックバック、またはビジネスを獲得または維持する、またはビジネスを個人または団体に指示するその他の違法または不適切な手段を目的とする、またはそのような効果を持つ支払い、申し出、または価値の移転が行われない、または受け取られないことを意図しています。
さらに、各当事者は相手側に対し、その役員、取締役、従業員、代理人、または代表者のいずれも、領土政府または当該政府の部局もしくは団体の職員または従業員ではなく、本契約に基づく金額の一部を直接的または間接的に共有する政党の役員または政治家候補者ではないことを保証します。
10.9 優先順位。 データ保護に関する補遺の規定と本契約のその他の規定が矛盾する場合は、データ保護に関する補遺が優先します。
本契約本文の規定と「サービス概要」および「条件」の規定が矛盾する場合は、本契約本文の規定が優先します。
明確にするため、リセラー注文書を含むリセラーとお客様間の契約は、当該事業体間の独立した契約であり、Aryaka はその当事者ではありません。
リセラー注文書を含む、リセラーと顧客間のいかなる契約書の条項または条件も、本契約を修正するものではありません。
10.10 解釈 本契約の解釈において
(i) 文脈上別段の定めがない限り、単数形には複数形が含まれ、複数形には単数形が含まれます;
(ii) 別途明記されていない限り、「本契約」、「本契約の」、および「本契約の下」、ならびにその他の類似の語句は、本契約全体を指すものであり、特定のセクションまたは段落を指すものではありません;
(iii) 「include(s)」および「including (including)」という語は、限定用語として解釈されないため、「including but not limited to」および「including without limitation」を意味します;
(iv) 「セクション」、「セクション」、「サブセクション」または「サブセクション」への言及は、特に断りのない限り、本契約の列挙されたセクションへの言及です;
(v) 法律(または本契約で定義される「適用法」という用語に含まれる項目)への言及には、変更または補足された形式の当該法律、または当該法律に代わって新たに採用された法律が含まれます;
(vi) 「日」、「月」、「年」という表現は、それぞれ暦日、暦月、暦年を意味します。
(vii) セクションおよびサブセクションの見出しは便宜上のものであり、本契約の意味または解釈に影響を与えるものではありません。
10.11 その他 本契約は、本契約の主題に関する両当事者間の完全な合意を構成します。
本契約は、書面または口頭を問わず、その主題に関する従前および同時期のすべての合意、提案、または表明に優先します。
いずれの当事者も、本契約に基づく権利の行使の不履行または遅滞は、当該権利またはその他の権利の放棄を構成するものではありません。
本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約のいかなる条項の変更、修正または放棄も、両当事者の正当な権限を有する代表者が署名した書面による場合を除き、効力を有しません。
特定の事実または状況に対する本契約の規定の適用が、管轄権を有する裁判所により無効または執行不能と判断された場合、次のとおりとします。
(i)他の特定の事実または状況に適用される当該条項の有効性および執行可能性、ならびに本契約の他の条項の有効性は、それによって影響を受けたり損なわれたりすることはありません。
(ii) かかる規定は、両当事者の意図を実現するために可能な最大限の範囲で執行され、かかる規定を有効かつ執行可能にするために必要な範囲で、両当事者による更なる措置なしに修正されるものとします。
これに反するいかなる規定にもかかわらず、お客様の発注書またはその他のお客様の発注文書に記載されたいかなる条件も効力を有さず、そこに記載されたいかなる条件も本契約を修正または補足するものとはみなされず、かかる条件はすべて無効となります。
本契約は、対訳を作成することができ、それらを合わせて 1 つの拘束力のある法的文書を形成します。
両当事者は、本契約の締結に関連して電子署名および電子交付を使用することに同意し、さらに、本契約に対する電子署名が、手動で実行された署名と同じ効力をもって法的拘束力を有することに同意します。